■令和6年度個人住民税(町県民税)定額減税のお知らせ
デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正において、「令和6年分の所得税」及び「令和6年度分の個人住民税」の定額減税が実施されることとなりました。
▽対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税「所得割」の納税義務者
[※均等割のみ課税される方・住民税が非課税の方は対象外です]
▽減税額
納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)1人につき「1万円」
例:1万円×(本人+配偶者+扶養親族2人)=4万円※定額減税額
▽徴収方法(令和6年度分)
1.特別徴収の方(給与天引き)
定額減税後の税額が、令和6年7月から令和7年5月の11か月に分割し徴収されます。
※均等割のみ課税される方及び合計所得金額1,805万円を超える方は、6月分からの徴収。
・6月分は徴収されません。※定額減税対象者
2.普通徴収の方(納付書払い・口座振替)
第1期分の税額から減税され、減税しきれない場合は第2期分以降にて減税されます。
・第1期分から減税されます。
3.年金特別徴収の方(年金天引き)
令和6年10月分の税額から減税され、減税しきれない場合は12月分以降にて減税されます。
・10月分から減税されます。
▽定額減税補足給付金(調整給付金)
定額減税の可能額が個人住民税を上回る(減税しきれない)方へは、給付金を支給します。給付時期等は現在調整中です。決定次第、改めてお知らせします。
給付金の詳細は、内閣官房ホームページ『新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置』をご参照ください。
▽定額減税に関するよくある質問
Q.定額減税を受けるためには申請が必要ですか?
A.申請は必要ありません。定額減税後の税額により納税通知を送付します。(特別徴収→5月に通知、普通徴収及び年金特別徴収→6月に通知)
Q.令和6年分の所得税の定額減税(3万円)はどうなりますか?
A.給与から源泉徴収される所得税については、勤務先の事業所や税務署にお問い合わせください。所得税の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ『定額減税特設サイト』をご参照ください。
問合せ:課税係
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