■住宅等の建築行為を行う皆様へ 建築物確認申請手続きのお知らせ
令和7年4月1日以降に工事着手する建築物より、これまで建築基準法に基づく建築物確認申請の手続きが不要だった地域(都市計画区域外)でも申請が必要となる場合があります。また、全ての新築で省エネ基準適合が義務化されます。
▼都市計画区域外…以下の大字の地域
永田、吉田、一湊、志戸子、小瀬田、船行、麦生、原、尾之間、小島、平内、湯泊、中間、栗生、口永良部島
▼申請が必要となる建築物の規模など
▽建築物の規模等(全ての構造)
・階数が2以上のもの(屋根裏物置等がある場合は個別にご相談ください)
・延べ面積が200平方メートルを超えるもの
・土砂災害特別警戒区域内のもの
▽該当する建築行為
・新築、改築、増築、大規模な修繕
ご不明な点は、鹿児島県屋久島事務所建設課(建築担当)【電話】46-2213までお問い合わせください。
問合せ:建築係
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