■令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度改正が行われます。制度改正により新たに受給資格が生じる方、変更が生じる方につきましては、案内を送付していますので、手続きをお願いします。
▽制度内容(拡充)の比較
▽制度改正による申請が必要な方
(1)高校生年代の児童のみを養育している方。
(2)所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方。
(3)児童の兄弟姉妹等で、18歳に達する日以後最初の3月31日以降、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間の子どもについて監護に相当する世話等をし、その生計等を負担している方。
*その他、詳細につきましては、町HPをご確認ください。
問合せ:子育て支援係
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