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まちからのお知らせー福祉支援課(2)ー

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鹿児島県屋久島町

■令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。改正内容は以下のとおりです。

▼児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親家庭になった家庭の生活の安定と自立、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。手当は、児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで受けることができます。

▼改正内容
▽第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。※所得により手当額の一部が支給停止(減額)される場合があります。

▽全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
これにより受給資格者本人の所得により支給停止であった方の一部が一部支給の対象となり、一部支給であった方の一部が全部支給となります。

差その他
・児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請をすることにより11月分から手当が支給されます。
・既に児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月にご提出いただいた現況届の審査にて、自動的に改正後の基準で手当額を決定します。

問合せ:子育て支援係

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