■ご存知ですか?ねたきり老人等介護手当
日常生活において常時介護を必要とする、ねたきり老人及び重度心身障害者並びに重度心身障害児、重度痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)を介護する方の福祉の増進を図ることを目的に、ねたきり老人等介護手当を支給します。
▽支給要件
ねたきり老人等及びその介護者が、本町住民票に記載されており、本町に引き続き6か月(介護者が代わったときは、従前の介護者の住所及び介護の期間を通算して6か月)以上住所を有していること。
▽支給額
毎月1万円を年4回(7月、10月、1月、4月)に分けて支給します。
支給制限や申請手続き等、詳しい内容につきましては、町ホームページをご覧ください。
問合せ:福祉係
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