受付は2月4日→3月17日
会場は本紙9ページをご覧ください
令和7年度(令和6年分)の個人町民税・県民税の申告時期が近づいて来ました。
申告は、町民税・県民税だけでなく、国民健康保険税などの算定資料となるほか、各種税務証明書などを発行する時の資料となる重要な手続きです。申告をするときに慌てないよう、早めに必要な書類などを準備しておきましょう。
■申告が必要な人は?
令和7年1月1日現在、本町に住所があり、次に該当する人
1.個人事業主、不動産賃借のある人
営業、農業、報酬、不動産などの収入がある人
2.サラリーマン、パートタイマーの人
・給与収入のほかに収入があった人
・2カ所以上から給与収入があり、年末調整されていない人
・勤務先から本町へ給与支払報告書が提出されていない人
3.年金受給者で年金以外の収入がある人
4.国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人
[申告が無いと保険税などの算定や軽減措置の判定などができません]
5.ひとり親・寡婦や障害者手帳などをお持ちの人
令和6年中の所得が135万円以下の人[申告していただくことで非課税となります]
6.譲渡所得や一時所得があった人
・土地・建物・株などの売却による収入がある人
・生命保険などの満期保険金を受けた人など
7.収入がなかった人
令和6年中に所得がなく、誰の扶養にもなっていない人
8.非課税収入のみの人
遺族年金や障害者年金、雇用保険法に基づく失業給付などの人
▽次の人は除きます
・給与収入のみで、勤務先の事業所で年末調整されている人
・税務署に所得税の確定申告(青色・白色申告書)を提出する人
・令和7年1月1日現在、本町に住所がない人は、居住の市区町村へお問い合わせください。
・公的年金等の収入が400万円以下で年金以外の所得がなく、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等)以外の追加や訂正がない人
■申告に必要なものは?
1.収入金額や経費がわかるもの
・給与収入がある人や年金受給者…源泉徴収票、給与支払明細書など
・営業、農業、報酬、不動産などの収入がある人…帳簿や収支内訳書など
平成26年1月以降の取引から記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。
2.各種所得控除の証明書など
国民年金保険料、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料などの支払いがある人は、その支払証明書
3.医療費控除を受ける人は、保険者からの医療費通知書(お知らせ)
医療費控除は、病院などに支払った領収書でもできます。また生命保険から入院や通院などの給付を受けた場合はその明細書も持参してください。
4.申告者の通帳
税金が還付になった場合に振込先を確認します
5.マイナンバー(個人番号)関係
※(1)(2)のいずれかを必ず持参してください。
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)[番号確認と身元確認書類]
(2)通知カード[番号確認書類]+運転免許証、健康保険証など[身元確認書類]
6.確定申告関係(新規)
利用者識別番号をお持ちの人は、申告会場で作成する確定申告書をこれまでの書面による提出に代え、電子データでの提出が可能となりました。
税務署から送付された利用者識別番号の掲載された確定申告のお知らせ(ハガキ)を持参してください。
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