■住宅等の建築行為を行う皆様へ 令和7年4月1日以降に工事に着手する場合、建築(新築・増築・改修)をする際の手続きなどが改正されます!
1.町内全ての区域で階数2以上又は延べ面積200平方メートル超(※1)の建築をする場合、建築物の確認申請手続き(※2)が必要となります。
現在の申請書類に構造、省エネ関連の図面なども必要となります。
※1…都市計画区域外で木造建築物を建築する場合も必要となります。
▽都市計画区域外…以下の大字の地域
永田・吉田・一湊・志戸子・小瀬田・船行・麦生・原・尾之間
小島・平内・湯泊・中間・栗生・口永良部島
※2…建築基準法に基づく建築確認申請手続き
2.木造戸建ての大規模なリフォーム(※3)も建築物の確認申請の手続きが必要となる場合があります。
※3…大規模なリフォームとは,壁・柱・はり・屋根又は階段の一種以上について半分以上改修することを指します。
▽check!
延べ面積が100平方メートルを越える建築物の建築行為には、建築士による設計・工事監理が必要です。
3.原則全ての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)で建築物の省エネ基準へ適合が必要となります。
・建築物省エネルギー適合判定の手続きが必要となります。
・仕様基準で評価する場合は建築物省エネルギー適合判定は不要です。
▽省エネ基準に適合させるために
断熱性能の高い断熱材の施工、断熱性の高い窓の施工、高効率の設備機器などを使用して建築する必要があります。
4.高い省エネ性能の確保の義務づけに伴う建物重量の増により、壁量(耐震の高い壁)や柱の基準が見直されます。
建物仕様や実況に応じた必要壁量及び柱の算定方法により、必要壁量が増えたり、柱の小径が大きくなります。
▽check!
建築基準法及び建築物省エネ法は、都市計画区域内外に関係なく町内全ての区域に適用されます。
▽わかりやすい解説動画やテキストはこちら
解説動画【URL】https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp
HP検索:建築物省エネ法オンライン講座
解説動画【URL】https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp
HP検索:建築物省エネ法資料ライブラリー
▽詳細はこちら
大規模なリフォームについて
【URL】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
HP検索:建築基準法改正建築確認
問合せ:
鹿児島県屋久島事務所建設課建築担当【電話】46-2213
建築係
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