文字サイズ
自治体の皆さまへ

毎年10月1日は「土地の日」10月は「土地月間」です

21/33

鹿児島県徳之島町

国土利用法に基づき、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定する契約(土地売買の契約)した場合に、届け出が必要です。

Q1:国土利用法の届け出制とはなんですか?
A:乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地取引について届け出制を設けています。土地取引という早期の段階から、適正な土地利用がなされるようチェックすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進しています。

Q2:届け出の必要な土地取引について教えてください。
A:土地取引において、届け出が必要となる対象面積は次のとおりです。
・都市計画区域(徳之島町では、亀津・亀徳の一部)5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

Q3:誰がどのように届け出を行えばよいですか?
A:届け出者は、土地の取得者(買主)です。届け出は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます)に、土地の所在する市区町村の窓口(徳之島町役場企画課【電話】0997-82-1112)へ、土地の利用目的などを届けてください。

Q4:届け出をしないとどうなりますか?
A:法律で罰せられることがあります。

お問い合わせ:鹿児島県企画部地域政策課土地対策係
【電話】099-286-2438

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU