■令和6年度から開始されます
○森林環境税とは
国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
○令和6年度以降の個人住民税均等割について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から10年間、臨時的に1人年額1,000円を市町村が徴収していました。この臨時措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。
問合せ:税務課住民税係
【電話】0997-82-1117
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