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国立公園内での行為について~国立公園内での開発行為等については,手続きが必要です~

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鹿児島県徳之島町

国立公園は自然の風景地を保護し,その利用促進を図り,国民・県民の保健・教養・教化に資するとともに,生物の多様性を確保することを目的として国(環境省)の指定を受け管理されているもので,奄美群島の一部地域は,奄美群島国立公園に指定されています。
国立公園内では,優れた風景地を保護するため,自然公園法に基づき,各種開発行為が規制されています。国立公園内において,次のような開発行為等を行う場合は,事前に国や県への許可申請・届出の手続きが必要となります。
■手続きの必要な行為(一例)

■許可申請・届出の手続き(令和4年度から一部変更があります。)
(1) 申請・届出の様式(令和4年度から新様式になっています。)
・様式や必要な添付書類・記載要領については,環境省のHPに掲載されています。(下記URL又はQRコードからアクセスできます。)
(2) 標準的な処理期間
・申請内容や申請先により異なりますが,通常約1~3か月を必要とします。(書類に不備があった場合の補正の期間は除く)
(3) 注意事項
・自己所有地であっても,国立公園内での行為においては,事前に手続きが必要となります。自己所有地が公園区域に入っていないか,公園区域図を参考に事前によくご確認ください。公園区域に入っていた場合は,以下のお問い合わせ先への事前相談をお願いいたします。また,行為箇所の国立公園区域内外の判別ができない場合も以下のお問い合わせ先に御相談ください。
・行為の種類,規模,公園の種類,地種区分の違いにより手続き等に違いがあること,また,行為の場所や内容によっては,許可ができない場合もあることから,申請・届出の前に事前相談いただくようお願いいたします。
・自然公園法の改正が令和4年4月1日に行われたことに伴い,許可が必要な項目や,審査基準に変更があります
・申請等の内容に応じて提出先が異なりますので、申請等に際しては以下のお問い合わせ先へご確認下さい。
・非常災害により国立公園内で法で定められた行為の必要性がある場合においても,基本的には許可申請又は届出の手続きが必要です。また,非常災害のために必要な応急処置としての行為を行った場合には,当該内容をその行為をした日から起算して14日以内に届け出る必要があります。

■違反行為について
自然公園法の規定に違反しての行為や,無許可での行為等については,罰則が設けられています(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金等)。また,違反行為から国立公園を保護するために必要があると認めるときは,原状回復を課す場合があるため,必ず許可を得てから行為を行うようご留意ください。
※自然公園法の改正に伴い,従前より罰則が厳重になっています。

■国立公園の範囲や区域内での許可申請・届出について,不明な点がありましたら,下記にお問い合わせください。
問合せ:
環境省奄美群島国立公園管理事務所(奄美大島・喜界島・与論島所管)【電話】0997-69-2280
環境省奄美群島国立公園管理事務所徳之島管理官事務所(徳之島・沖永良部島所管)【電話】0997-85-2919
大島支庁総務企画課 商工観光係【電話】0997-57-7215
行為地の市町村役場
◇許可申請書の提出先
環境省:行為地の所管事務所(上記参照) 県(大島支庁):行為地の管轄市町村役場
◇環境省及び県のホームページ(検索方法)
○(環境省国立公園関係)環境省_奄美群島国立公園
【HP】https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procedure/pro_5.html
○(鹿児島県国立公園関係)鹿児島県庁ホームページ→くらし・環境→自然保護→自然公園→行為許可申請書・届出書様式
【HP】https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/kankyo/sizenkouen/yousiki/index.html
※2次元コードは本誌21ページを参照してください。

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