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自治体の皆さまへ

死亡牛は、適切に処理しましょう!!~不適切な処理は、絶対ダメ!~

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鹿児島県徳之島町

■牛を使用している農家の皆様へ
◇死亡した牛は、月齢にかかわらず、すべて、定められた施設で「適切に処理」しなければなりません。
◇許可なく埋めたり、捨てたり、焼却することは違法です。
◇装着した10桁耳標の取り外しは違法です。また、牛が死亡したら、「死亡の移動報告」が必要です。

■死亡牛を不適切に処理した場合の罰則
◇「化製場等に関する法律」第2条第2項の違反
罰則(第11条):1万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料
◇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条、第16条の2の違反
罰則(第25条):5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
◇「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛トレサ法)第10条、第13条の違反
罰則(第23条):30万円以下の罰金

○死亡獣畜取扱事業者等にすぐに処理を依頼しましょう。
○すぐに「死亡の届出」を行ってください。96ヶ月齢以上の死亡牛は、BSE検査が必要です。

■不幸にして、皆さんが大切にしていた牛が死亡したら…
牛トレサ法とBSE特措法に基づき、「死亡の届出」が必要です。
◇全月齢の死亡牛
(独)家畜改良センターに届出:牛トレサ法
◇96ヶ月齢以上の死亡牛
家畜保健衛生所に届出及びBSE検査:BSE特措法
「県内で発生した死亡牛は、県内で処理する」という県の基本方針(平成14年12月策定)に基づき、化製処理、焼却(一部離島のみ)による適正処理を行いましょう!!

問合せ:
鹿児島県中央家畜保健衛生所徳之島支所【電話】0997-83-0074
鹿児島県徳之島保健所【電話】0997-82-0149
鹿児島県農政部畜産課【電話】099-286-3224
鹿児島県くらし保健福祉部生活衛生課【電話】099-286-2788
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課【電話】099-286-2596

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