申告の期間:令和6年2月13日(火)~令和6年3月15日(金) 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日除く
町県民税の申告は、役場・花徳支所の混雑を避けるため、なるべく各集落の公民館での申告をお願いします。
また、医療費控除、事業申告は収支を事前に集計してください。ご協力をお願いします。
・各集落町県民税申告相談日時
■申告が必要な人
令和6年1月1日現在で徳之島町に住所があり、年末調整や確定申告をしていない方は、前年中の所得の有無にかかわらず申告が必要です。(生活保護受給対象者も含む)
※徳之島町に住民登録のない方は大島税務署の確定申告相談会をご利用ください。
■町県民税申告に必要なもの
・身元が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・給与・年金等の源泉徴収票(原本)
・事業所得者(農業・営業等)および不動産所得者は、収支内訳書(帳簿・領収書等、販売実績証明書等)
・各種保険料の支払証明書(生命保険・個人年金・地震保険・国民年金等)
・医療費控除の明細書(事前にご準備ください)
・障害者手帳等をお持ちの方は手帳
■混雑防止のために以下の事項をお守りください。
・医療費控除の申告は領収書等を集計した明細書をご持参ください。
・農業、営業、不動産所得者は、事前に収入と必要経費を科目ごとに集計をお願いします。 (例)ガソリン代、肥料代、農薬代等
・収支内訳書を作成できる場合は収支内訳書をご持参ください。
・可能な方はお近くの公民館での申告相談会をご活用下さい。
※医療費控除の明細書、収支内訳書は税務課・花徳支所の窓口のほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
■次のいずれかに該当する方は市町村申告ではなく確定申告となります。
・青色申告をされる方
・ふるさと納税をされた方(ワンストップ特例制度以外の方)
・譲渡所得(土地、建物、株式等の売買)があった方
・住宅ローン控除を受ける方(1年目)
・贈与税、消費税の申告の方
・一時所得(満期保険金等)があった方
・退職所得のある方
・免税所得のある方
・大島税務署から通知のあった方
確定申告は税務課で対応できないものもあります。本紙20ページ(裏表紙)に掲載しております、大島税務署の「確定申告相談会」をご利用ください。税務課で対応できない場合はご自身で申告をしていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
※申告の際に必要となる書類は事前に準備が必要です。必要書類の詳細は大島税務署(【電話】0997-52-4321)へご確認ください。
・税務課・花徳支所での確定申告の受付期間は令和6年2月16日(金)~3月15日(金)です。この期間を過ぎると税務課、花徳支所での受付はできません。期間内での申告をお願いします。
■償却資産に関する申告書等について(提出期限…令和6年1月31日(水))
償却資産をお持ちの方は、令和6年1月1日現在の償却資産状況を同年1月31日(水)までに申告していただくこととなっています。(地方税法第383条)
○申告していただく方
令和6年1月1日現在、事業を行っている法人や個人のうち、事業のために用いる資産を徳之島町に有している方。(償却資産の例:工場の機械類、その他建築設備、商店や事務所の備品類、アパート・貸店舗の附帯設備、駐車場等を所有している方、大型農機具、漁船等)
※これ以外の事業資産も償却資産となります。なお、償却資産の有無にかかわらず申告書は必ず提出してください。
○申告書について
償却資産の申告書は12月下旬に発送しています。お手元に申告書が届かない場合は、お手数ですが償却資産担当まで申告書の送付をお申し付けください。
○注意事項
・資産の増減がない場合でも必ず申告書を提出していただきますようお願いします。
・廃業・解散・転出等についてもその旨を備考欄に記入して申告してください。
・正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第385条の規定により過料を科せられることがあります。
・虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰則を科せられることがあります。
・申告漏れ等の償却資産につきましては、申告していただいた現年度だけでなく、資産を取得された年度の翌年度まで遡及して課税することになります。(最大5年を限度とし随時期で納付していただきます。)
・課税の公平・公正性の確保を図るため、実施調査を行っています。また、申告内容に疑義がある場合や未申告の場合などは、電話・文書等で調査を行うことがあります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
お問い合わせ:徳之島町役場 税務課
【電話】0997-82-1117
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