「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)が平成19年6月に公布されました。これにより、各自治体が財政健全性に関する比率(「健全化判断比率」及び「資金不足比率」)を公表し、各比率が基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画等を作成し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。
■徳之島町の令和5年度決算における「健全化判断比率」及び「資金不足比率」について
《健全化判断比率》
※黒字により、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は算定されないため「-」を記載
○実質赤字比率
一般会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。家計でいえば、年間の収入に対してどれだけ赤字となってしまったかを示します。
⇒一般会計等の実質収支は黒字であるため算定されていません。
○連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。家計でいえば、日常の生活費と学費の積立口座等の全ての出し入れを含めた赤字の割合を示します。
⇒全ての会計の実質収支は黒字であるため算定されていません。
○実質公債費比率
一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利金の標準財政規模に対する比率。家計でいえば、1年間の収入に対する、借金の返済額の割合を示します。
⇒令和5年度は、前年度比0.3%上昇しています。上昇した主な要因は、元利償還金の額が増加(67,146千円)したためです。
○将来負担比率
一般会計が負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。家計でいえば、1年間の収入に対して、住宅ローン等の借金の返済や将来支払う事が確定している費用の割合を示します。
⇒令和5年度は、前年度比9.0%上昇しています。上昇した主な要因は、公営企業が起こした地方債の償還の財源に充てた繰入金の増加(331,733千円)などによります。
《資金不足比率》
※資金不足比率が算定されないため、「-」を記載。なお、「法適用」とは公営企業法の全部又は一部を適用している事業をいい、「法非適用」とは、それ以外の事業をいいます。
○資金不足比率
公営企業会計毎の資金不足額の事業規模に対する比率で、一般会計等の実質赤字比率にあたります。
⇒各会計とも黒字であるため算定されていません。
徳之島町の令和5年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも早期健全化基準または経営健全化基準を下回っています。今後も町債の計画的発行、自主財源の確保、行政改革による経常経費の更なる削減を進めながら、町財政の健全化に努めてまいります。
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