■子どもの島外治療における旅費助成制度について
令和6年10月以降の診療分より、島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもと、その保護者1名の旅費を助成する「ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金」を、以下のとおり拡充・変更します。
申請を希望される方は、島外で受診する前に、介護福祉課で「申請書」「医師の意見書(様式)」をお受け取りください。
また今回の変更により、歯科矯正など、これまで助成対象だった治療が対象外となる場合があります。詳細やご不明な点は介護福祉課へお問い合わせください。
助成対象:徳之島町内に住所があり、島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもとその保護者1名
助成額:(県内往復運賃[飛行機・船]+宿泊費[1泊5,000円上限、2泊まで])×3分の2
助成回数:年度内に6回まで
申請方法:必要書類を介護福祉課で受け取り、島外での受診を終えた後、(1)申請書、(2)領収書(県内往復運賃、宿泊費)、(3)医師の意見書を介護福祉課へ提出してください。
問合せ:介護福祉課
【電話】0997-82-1115
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