国土利用法に基づき、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定する契約(土地売買の契約)した場合に、届け出が必要です。
Q.国土利用法の届け出制とはなんですか?
A.乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地取引について届け出制を設けています。土地取引という早期の段階から、適正な土地利用がなされるようチェックすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進しています。
Q2.届け出の必要な土地取引について教えてください。
A.土地取引において、届け出が必要となる対象面積は次のとおりです。
・都市計画区域(徳之島町では、亀津・亀徳の一部)5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
Q3.誰がどのように届け出を行えばよいですか?
A.届け出者は、土地の取得者(買主)です。届け出は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます)に、土地の所在する市区町村の窓口(徳之島町役場企画課【電話】0997-82-1112)へ、土地の利用目的などを届けてください。
Q4.届け出をしないとどうなりますか?
A.法律で罰せられることがあります。
お問い合わせ:鹿児島県総合政策部地域政策課
【電話】099-286-2438
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