人生百年時代が到来し、終活に遺言書を活用する方が増えつつあります。
遺言に早すぎるということはありません。遺言を先送りにした結果、いざ遺言をしようとしたときには、認知症、不慮の死などで手遅れという事態も少なくありません。
今、判断能力があるうちに、将来の備えとして、遺言や任意後見契約、その他各種契約を公正証書で作成し、安心した老後を過ごしませんか。
そのほか、金銭の貸し借り、賃貸借、離婚に伴う子どもの養育費の支払いや慰謝料などの契約を公正証書で作成することができます。
ご相談は公証週間にかかわらず常時受け付けています(無料・秘密厳守)。出張も可能ですので、気になっている方は、ご予約のうえ、公的機関である当公証人役場まで、お早めにご相談ください。
お問い合わせ:名瀬公証人役場(法務省管轄)
【電話】0997-52-2661
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