■軽自動車、バイク、トラクター等を所有されている方へ
軽自動車税は、4月1日時点で対象の車両を所有している方に課税されます。まだ名義変更や廃車などの手続きがお済でない方は、必ず手続きをお願いいたします。(※令和6年度の軽自動車税は、令和6年4月1日を過ぎた場合、原則として課税の取り消しができません。十分ご注意ください。)
※「4月1日以前に廃車やスクラップ(解体)に出したが税金がかかっている」というお問い合わせが多くあります。代理店を通じて手続きをした場合は廃車申告書等が送られてきますが、ご自身ですべての手続き等をされた方は税止めの手続きが必要です。名義変更、廃車等を行った書類(軽自動車検査返納証明書、検査事項等証明書)を、税務課へ郵送または窓口へ直接持参し、必ず手続きを行ってください。
(役場税務課・花徳支所で手続き可能な車両)
・125cc以下のバイク、ミニカー
・トラクター
・ホイルローダー、フォークリフト(○特ナンバー)
(役場税務課・花徳支所で手続きができない車両)
自動車販売店、自動車整備振興会等で手続きを行ってください。
・125ccを超える排気量のバイク
・軽自動車(軽貨物車、軽乗用車)
問合せ:税務課
【電話】0997-82-1117
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