相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
令和6年4月以前に相続した不動産についても、相続登記がなされていないものは義務化の対象となります。(猶予期間3年以内に相続登記)
正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合は過料が課される場合があります。
また、相続人が申請義務を簡易にすることが出来るよう新設された「相続人申告登記」制度では、次の(1)、(2)の事項について申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申し出ることにより相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨
(2)自らが相続人である旨
ぜひ、相続登記がされていない不動産について、相続人全員で必要な協議等を行うなどして、速やかに相続登記の申請を行いましょう。
お問い合わせ:
鹿児島地方法務局奄美支局【電話】0997-52-0376
徳之島町役場税務課【電話】0997-82-1117
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