■第三者が原因の傷病で国民健康保険を使うときは届出が必要です
交通事故など第三者が原因(第三者行為)のケガ・病気であっても、国民健康保険(国保)を使って治療を受けることができますが、本来、その治療費は過失割合に応じて相手方が負担すべきものです。
国保を使った場合、治療を受けた方または世帯主は、徳之島町へ届出を行うことが義務づけられています。届出に必要な書類など、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
また、交通事故の場合は、保険会社が届出の支援を行うことがありますので、ご相談ください。
○「第三者行為」に該当する例
交通事故のほか、他人の飼い犬に咬まれた、けんか、食中毒など。
○なぜ届け出が必要なの?
国保を使って受診した場合、本来は相手方が支払うべき治療費を国保が立て替えて支払うことになるので、相手方に対して立て替え分を請求します。
問合せ:健康増進課
【電話】0997-82-1116
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