■期限内にお納めください
◆令和6年度納期限一覧
※納付書に印字された「地方税統一QRコード」及び「eL番号(納付番号)」を利用して、地方税お支払サイトや、対応の全国の金融機関・スマホ決済アプリで納付ができます。
◆各種税金について
○個人住民税(町民税・県民税)
個人住民税(町民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。)は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて賦課期日(その年の1月1日)に徳之島町に住民登録がされている人が対象となります。1月2日以降に新住所(徳之島町以外の市区町村)に引越しされた人も原則、徳之島町で課税されます。「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあり、町民税を徴収する際、県民税も併せて徴収することになります。
○固定資産税
賦課期日(毎年1月1日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の評価額を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に収める税金で、原則として納税義務者は所有者です。
○軽自動車税
賦課期日(4月1日)に軽自動車や原動機付自転車等の所有者に対して課せられる税金です。車を売却・廃棄・その他の理由により使用しなくなったとき、譲渡したときは必ず廃車・名義変更の申告を行ってください。申告されないと、引き続き課税されますのでご注意ください。
○国民健康保険税
国民健康保険に加入している被保険者を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支え合うための財源となります。税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算され世帯主が納税義務者となります。
◆税金の減免について
○軽自動車税の減免(※令和6年5月24日までに申請してください。)
身体障害者手帳、戦傷者手帳、療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの方は、申請に基づき軽自動車税が減免される場合があります。減免を希望する方は、令和6年度の納付書が届いた後、納付期限の7日前までに必ず税務課または花徳支所で申請してください。
令和6年度の軽自動車税の減免申請受付期限は、令和6年5月24日までです。期限を過ぎた後は減免申請が受け付けられません、あらかじめご了承ください。
手続きに必要なもの:
(1)当初軽自動車税通知書(4月下旬ごろ発送予定)
(2)障害者手帳各種(原本)
(3)運転免許証
(4)車検証(車検年月日が期限切れでないもの、原本)
(5)印鑑(認め可)
(6)減免申請書(減免申請書は役場税務課、または花徳支所にあります)
※減免できる台数は一台に限ります。
※普通自動車税を減免申請している方は軽自動車税の減免はできません。
※令和6年5月24日の期限を過ぎての申請はできません。
○固定資産税の減免
家屋が火災等の災害及び台風等の自然災害で被害にあった場合や、生活保護を受けている場合など、申請に基づいて固定資産税が減免されることがあります。減免を希望される方は、税務課または花徳支所で申請してください。
申請の期限が各納期限の7日前までのため、期限を過ぎて申請した場合、その納期分については減免が適用されませんのでご注意ください。
※減免の期間は申請年度の課税分のみのため、毎年手続きが必要です。
※生活保護の受給者で減免を受けようとする方は、固定資産税の各納期限の7日前までに必ず申請してください。申請の際は窓口にある申請書のほか、生活保護受給証明書の添付が必要です。
※諸事情等により期間中に窓口での手続が困難な方は、税務課または花徳支所へご連絡ください。
◆前年度(令和5年度)から継続して特別徴収(年金天引き)の対象となる方へ
~国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料に関して~
・令和6年の4月・6月・8月の特別徴収(仮徴収分)は、令和6年2月に年金天引きされた特別徴収額と同額となります。
・仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)の差が大きくならないようにするために、6月・8月の保険税(料)を調整する場合があります。対象となる方には通知書を郵送しますのでご確認ください。
・6月に保険税(料)を本算定し、国民健康保険税、介護保険料の通知書を郵送します。
・後期高齢者医療保険料の通知書は7月に郵送します。
問合せ:税務課
【電話】0997-82-1117
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