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令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなりました

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鹿児島県徳之島町

■戸籍証明書等の広域交付
従来、戸籍(除籍)の証明書は、本籍地においてのみ交付を受けることができましたが、令和6年3月1日以降は、戸籍に記載された本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)及び直系卑属(子、孫等)が、市区町村窓口で請求する場合に限り、本籍地以外の市区町村においても交付を受けることができるようになりました。
広域交付で戸籍証明書の交付を受けるには、請求できる方ご本人が、窓口で直接、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります。(※郵送での取り扱いはできません。)
また、一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない戸籍(除籍)など、一部、広域交付の対象とならない証明書があります。

■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
例えば、本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合、これまでは戸籍証明書の提出をお願いすることがありましたが、令和6年3月1日以降は、戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
詳しくは、法務省のホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(下記QRコード)」をご覧いただくか、住民生活課戸籍係にお尋ねください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

お問い合わせ:徳之島町役場住民生活課
【電話】0997-82-1114

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