■ご不明な点など、児童福祉係へご相談ください
○児童扶養手当
父親または母親がいない家庭や、父親(母親)が、一定の障がいの状態にある家庭等の児童を監護している母(父)、または母(父)にかわってその児童を扶養している方が対象となります。
請求手続き等の詳細は、介護福祉課児童福祉係までお問い合わせください。
対象となる児童:18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で心身に障がいのある児童
○特別児童扶養手当
精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している方に支給します。
請求手続き等の詳細は、介護福祉課児童福祉係までお問い合わせください。
対象となる児童:20歳未満で精神又は身体に障がいのある児童。(※ただし、日本国内に住所がない児童、児童福祉施設等(保育所、通所施設等を除く)に入所している児童は対象となりません。)
問合せ:介護福祉課児童福祉係
【電話】0997-82-1115
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