■学生が対象の国民年金保険料の猶予制度です
○申請方法等の詳細はお問合せください
・国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりませんが、学生本人の収入が一定以下のときは、申請により国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。申請は毎年4月から、その年度(4月~翌年3月)分を受け付けます。20歳の誕生日の前日(20歳到達日)から翌月末日までに申請してください。
・令和5年度に承認を受けた方で、令和6年度も在学予定の場合は、4月初めに「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ形式)が住民登録のある住所に届きますので、引き続き希望する場合は、届いたハガキに必要事項を記入の上、ご返送ください。
・学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について遡って申請できますが、保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。また、学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。
対象者:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修行年限1年以上である課程)に在学する学生等
※本人の前年所得により、該当しないこともあります。
問合せ:
住民生活課国民年金係【電話】0997-82-1114
花徳支所【電話】0997-84-0048
奄美大島年金事務所【電話】0997-52-4341(※自動音声案内に従って番号を押してください)
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