精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方の福祉を向上させるために支給される手当です。
ただし、福祉施設に入所している方や3ヶ月を超えて入院している方は、支給の対象外となる場合があります。
また、受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得額によっては、その年の8月から翌年の7月までを一つの期間として支給を停止する場合があります。
特別障害者手当(20歳以上の方):月額2万8840円(令和6年4月改定)
障害児福祉手当(20歳未満の方):月額1万5690円(令和6年4月改定)
詳しくは県徳之島事務所福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ:鹿児島県徳之島事務所福祉課
【電話】0997-82-0233
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