■空き家の改修を支援します
空き家の利活用と住宅確保要配慮者の民間住宅への入居の円滑化を図るため、町民が町内の施工業者を利用して改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。同一住宅、同1人につき、1回限りの補助となります。ご不明な点は建設課へお問い合わせください。
補助額:対象工事費の66%(限度額100万円)
対象工事:
・子育て世帯対応改修工事
・バリアフリー改修工事
・防火、消火対策工事
・間取り変更工事
・耐震改修工事
・共同居住用住宅に用途変更する為の改修工事
対象とならない工事(住居部分に関係しない工事、工事を伴わない機器のみの取替えなど):
・新築工事
・設備機器の取替え
・電話、インターネット等の配線工事
・改築工事
・下水道接続工事
・庭木の剪定、植栽工事
・解体工事
・門、ブロック等の外構工事
・公共工事の施工に伴う補償工事等
○補助要件
補助対象者:徳之島町内に空き家を所有している個人又は法人であること、町税等を滞納していないこと
補助対象住宅:
(1)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として10年以上管理すること
(2)申請時点において一定期間(3ヶ月以上)空き家であること
(3)住宅確保要配慮者に該当する全てを入居対象としたセーフティネット住宅であること
(4)入居世帯の収入が387,000円以下であること
(5)家賃の額を近隣住宅の家賃と均衡を保つ水準以下で定められること
施工業者(※町税等の滞納がないこと):徳之島町内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者
※改修工事に係る見積書、契約書、領収書を町内の住所で発行できること(原則)
その他:
・他の住宅関連助成制度と工事内容が重複していないこと
・徳之島町に補助申請を行い、町から補助金の「交付決定通知書」が届いてから着工し、町が指定する期限内に完了すること(事前着工・完了住宅は認められません。)
募集期間:6月3日(月)~7月19日(金)
受付場所:徳之島町役場建設課(庁舎3階)
受付時間:午前9時~正午、午後1時~5時
受付件数(予定):2件
工事完了期限:令和7年2月28日
※受付期間開始後、受付順に書類を確認し、補助対象者を決定します。
※申請書等の様式は、徳之島町役場3階建設課建築係に用意してあるほか、徳之島町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
問合せ:建設課
【電話】0997-82-1155
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