■提出期限は令和7年1月31日(金)です
償却資産を所有されている方は、令和7年1月1日現在の償却資産状況を、同年1月31日(金)までに申告していただくこととなっています。税務課、花徳支所へご提出ください。
申告が必要な方:令和7年1月1日現在、事業を行っている法人や個人のうち、事業のために用いる資産を徳之島町に有している方。
(償却資産の例…工場の機械類、その他建築設備、商店や事務所の備品類、アパート・貸店舗の附帯設備、駐車場等を所有している方、大型農機具、漁船等)
※これ以外の事業資産も償却資産となります。なお、事業者は償却資産の有無にかかわらず、申告書は必ず提出して下さい。
申告書について:償却資産の申告書は12月下旬に発送しています。お手元に申告書が届かない場合は、お手数ですが償却資産担当まで申告書の送付をお申し付けください。
提出期限:令和7年1月31日(金)
○注意事項
・資産の増減がない場合でも必ず申告書を提出していただきますようお願いします。
・廃業・解散・転出等についてもその旨を備考欄に記入して申告してください。
・正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条及び徳之島町税条例第75条の規定により過料を科せられることがあります。
・虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰則を科せられることがあります。
・申告漏れ等の償却資産につきましては、申告していただいた現年度だけでなく、資産を取得された年度の翌年度まで遡及して課税することになります。(最大5年を限度とし随時期で納付していだきます。)
・課税の公平・公正性の確保を図るため、実施調査を行っています。また、申告内容に疑義がある場合や未申告の場合などは、電話・文書等で調査を行うことがあります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
問合せ:税務課 償却資産担当
【電話】0997-82-1117
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