■令和7年4月1日以降に建築に着工する場合…
(1)町内どこでも階数2以上または延べ面積200平方メートル超(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続き(※2)が必要となります。
※1 都市計画区域外の木造の場合でも必要となります。
※2 建築基準法に基づく建築確認申請手続き
(2)原則全ての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)を省エネ基準へ適合させる必要があります。(断熱材の施工/断熱性の高い窓/高効率の設備機器 等)
詳細については、県の地域振興局又は建築場所の市町村へお問い合わせください。
問合せ:
大島支庁徳之島事務所建設課【電話】0997-82-1251
徳之島町役場建設課【電話】0997-82-1155
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