住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した方は、今年中(12月28日まで)に市役所にて家屋滅失申請手続きを行ってください。
なお、今年中に滅失登記をされた家屋(予定も含む)や、すでに家屋滅失申請手続きを行った家屋については、市役所への届け出の必要はありません。滅失登記については、法務局にて滅失登記手続きを行ってください。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されるので、家屋の取り壊しの届出を受け付けた翌年度から課税されなくなります。年の途中で取り壊しても、月割りや日割りの制度はありませんので、取り壊した年度分は全額納付していただくことになります。
※住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されているので固定資産税が軽減されています。住宅を取り壊すとその軽減を受けることができません。
問い合わせ先:有明庁舎 税務課固定資産税係
【電話】474-1111(内線159)
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