令和6年4月1日から、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまのどのような取組ができるか考えていきましょう。
●「合理的配慮」の具体例
▽障がいのある方からの申出
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
▽申出への対応(合理的配慮の提供)
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
※障がい者への具体的な配慮については、県ホームページをご確認ください。
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