■知ってる?マイナ保険証
マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」のメリットをご紹介します。
1.保険証有効期限の更新が不要
就職・転職・引っ越しをしてもずっと使用することができます。
2.病院などでの受付がスムーズ
医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真の確認をすれば受付が完了します。
3.より良い医療が期待できる
本人が同意すれば、初めて受診する医療機関であっても特定健康診査などの情報や今まで使用した薬剤情報が共有でき、正確な情報に基づいた適切な医療を受けることができます。
4.限度額以上の一時支払が不要
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※国民健康保険から社会保険、社会保険から国民健康保険など保険者に変更がある場合は、今後も変更手続きが必要となります。
■個人情報、ガッチリ守ります!
マイナ保険証における本人確認などの仕組みはカードのICチップ内の電子証明書を活用した仕組みのため、マイナンバーを知られただけでは何も悪用されることはありません。
ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。また、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
紛失時は、一時利用停止も可能です。
紛失時問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120‒95‒0178
■セルフメディケーション税制
確定申告の際、医療費控除の特例としてOCT医薬品購入費用について控除を受けることができる制度です。
購入額が、年間1万2千円を超えた場合に、控除を受けることができます。
※OCT医薬品とは…薬局やドラッグストアなどで購入できる一般医薬品、要指導医薬品
対象となる医薬品:対象品目は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部製品には識別マークを掲載しています。
問い合わせ先:
・有明庁舎 税務課 市民税係【電話】474‒1111(内線142)
・大隅税務署【電話】482‒0007
■産前産後の国保税が免除に
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後相当分(4カ月分)が減額される制度があります。
対象者・受付期間:11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
届出期間:出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類:母子健康手帳など(※出産後に届出を行う場合は親子関係を明らかにする書類が必要です。)
問い合わせ先:
・税の免除に関すること…有明庁舎 税務課 市民税係【電話】474‒1111(内線144)
・申請や届出に関すること…有明庁舎 保健課 国民健康保険係【電話】474‒1111(内線122~125)
■国民健康保険医療費状況(令和5年9月分)
医療費総額:327,216,830円
国保加入者数(9月末):7,546人
1人当たりの医療費(医療費総額/国保加入者数):43,363円(前年同月比19.48%増)
医療費1人当たりの負担内訳:
市(国保)負担額…38,210円(全体の約88.1%)
個人負担額…5,153円
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問い合わせ先:
有明庁舎 保健課【電話】474-1111
国民健康保険係【電話】(内線122~125)
保健対策係【電話】(内線167・168)
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