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【特集】環境月間

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鹿児島県 志布志市

■補助金追加のお知らせ(浄化槽設置整備事業補助金)
令和5年度から、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に係る宅内配管工事費に現行の合併処置浄化槽補助金に加えて補助金を上乗せします。宅内配管部分の補助金額は上限15万円の補助が受けられます。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽は、し尿のみを浄化処理するものであり、合併処理浄化槽は、し尿に加え生活雑排水(台所・お風呂・洗濯など)も浄化して放流するため、宅内における配管部分をやりかえる必要があります。
各家庭からの生活雑排水が未処理のままで放流されることが、最終的な放流先の川や海などを汚す一因となります。合併処理浄化槽へ転換することで、きれいな川や海を守ることにつながります。

■浄化槽の法定検査(定期検査)は必ず受検しましょう
浄化槽管理者(使用者または設置者)は公衆衛生と生活環境を守るため、保守点検、清掃の実施とは別に、毎年1回の法定検査(定期検査)の受検が定められています。

▽定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、併せて浄化槽から放流される水が基準以下のきれいな水になっているか、処理水を持ち帰り詳しい水質検査を実施します。不適事項があれば、行政および関係者が状況を把握するとともに早期にそれを是正することを目的にしています。

▽10人槽以下の定期検査は効率化による検査を実施しています
鹿児島県では、国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法を実施しています。4年に1回の検査員による検査と採水員による検査を組み合わせて実施します。国の指導で、他県と同様に毎年検査することになりますが、1回あたりの検査手数料は引き下げられます。

■検査手数料(5~10人槽)

※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
日程については、事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキにてお知らせします。
検査結果は、保健所や市町村などに報告され、必要に応じて指導が行われます。なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。

問い合わせ先:
(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000【URL】http://www.kagoshima-kankyou.or.jp
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
有明庁舎 市民環境課 環境政策室 環境整備係【電話】474-1111(内線135・136)

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