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年金インフォメーション

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鹿児島県 志布志市

■任意加入制度について
「年金額を満額に近づけたい方」や「年金の受給資格期間10年に不足している方」は60歳から任意加入できます。
任意加入は1年でも2年でも加入することができます。任意加入の手続きは市役所市民年金係窓口でできます。
65歳になっても受給資格を満たせない場合は、70歳になるまでの期間で受給権が確保できる場合は加入期間を延長できます。

◆海外に住む日本人は国民年金に任意加入できます
日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の方が、海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめるか引き続き任意加入するか選択できます。ただし、任意加入する場合は、国民年金保険料の納付などを代行する協力者が必要です。
▽これから海外へ転出される方
・日本国内に協力者(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)がいる場合届出先:最終住所地の市区町村の国民年金窓口
・日本国内に協力者がいない場合
届出先:最終住所地を管轄する年金事務所

▽現在、海外へ居住されている方
届出先:最終住所地を管轄する年金事務所または市役所国民年金窓口

■免除申請が始まりました
令和5年度分(7月から令和6年6月分まで)の免除などの受付が開始されました。申請日より原則2年1カ月前までの期間について遡って申請することができます。申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。継続審査対象者には年金機構から継続審査の結果をはがきでお送りしております。

問い合わせ先:
有明庁舎 市民環境課 市民年金係【電話】474‒1111(内線113)
鹿屋年金事務所【電話】0994‒42‒5121

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