◆償却資産とは
会社や個人が事業用に所有している資産(構築物・機械・器具・備品など)のこと。土地や家屋と同じく、固定資産として課税の対象となります。
◆申告の対象者は
市内に事業用の償却資産を所有されている方は、地方税法により種類や取得時期、取得価格などを申告することが義務づけられています。正当な事由なく申告されなかった場合には、過料が科せられる場合があるほか、資産が確認された時は、遡及して課税される場合があります。
※申告書は12月下旬に発送しています。新規取得された方へは発送されていない場合がありますので問い合わせ先までご連絡ください。
※国税資料閲覧により、申告書に近年取得された償却資産を記載しています。掲載内容をご確認の上、申告書の提出をお願いします。
問い合わせ先:有明庁舎 税務課 固定資産税係
【電話】474-1111(内線155)
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