令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
申請が必要と思われる方には、順次申請書類を発送していますので、案内をご確認ください。
なお、申請が必要かを確認するためのフローチャートを、市ホームページに掲載しています。書類が届かない場合でも、ご自身が申請対象と思われる場合は、市役所福祉窓口までご連絡ください。
申請期限:11月15日(金)まで
(※郵送で提出する場合は必着)
期限内に申請された方には、12月支給分から拡充後の手当額を支給します。
期間を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)までに申請を済ませていれば、10月分からの児童手当をさかのぼって支給します。ただし、3月31日を過ぎますとさかのぼって支給することはできなくなりますので、早めの申請をお願いします。
●申請が必要な方
・所得限度額超過により、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
・児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上を養育している方
●申請が不要な方(自動的に額改定)
・所得制限判定により、現在特例給付を受給している方
・児童手当を受給中で、高校生年代の子と中学生以下の子を養育している方
※大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの子をいいます。
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
◆制度改正(拡充)の内容まとめ
■問い合わせ先:
有明庁舎 福祉課児童福祉グループ【電話】474‒1111(内線173)
志布志庁舎 福祉保健課 福祉保健グループ【電話】472‒1111(内線207)
松山庁舎 総務市民課 市民グループ【電話】487‒2111(内線278)
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