~国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象~
■国民年金保険料の控除証明書
国民年金保険料は、社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。控除対象は、令和6年度中に納められた保険料全額です。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に保険料の納付を証明する書類が必要となりますので、日本年金機構から対象者へ「社会保険料控除証明書」が送付されます。
▽控除証明書の送付時期
(1)10月下旬から11月上旬に送付される方
令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
(2)令和7年2月上旬に送付される方
令和6年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
▽電子データの控除証明書
e‒Taxでの確定申告の際などに利用できる証明書をマイナポータルで受け取ることができます。
・家族(配偶者や子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を納めている場合は、納めた方がご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
・国民年金制度は、税法上有利なだけでなく、老後、不慮の事故など万一の際にも心強い制度です。
・お問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
【電話】0570‒003‒0004
※「050」から始まる番号から電話する場合【電話】03‒6630‒2525
受付時間:
月~金曜…8時30分~19時
第2土曜…9時30分~16時
※祝日、年末年始は利用できません。
問い合わせ先:
有明庁舎 市民環境課 市民年金グループ【電話】474‒1111(内線113)
志布志庁舎 市民税務課 市民税務グループ【電話】472‒1111(内線221)
松山庁舎 総務市民課 市民グループ【電話】487‒2111(内線226)
・鹿屋年金事務所【電話】0994‒42‒5121
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