■保険証が廃止され、これからは「マイナ保険証」へ
◇マイナ保険証を使って医療機関などを受診されましたか?
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組に移行するため、従来の保険証の新規発行・再発行が終了します。まだ、マイナ保険証を使って医療機関などを受診したことがない方は、マイナ保険証を使ってみてください。
◇これまでの保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。ただし、12月2日以降に保険証に記載されている内容に変更があった場合はこの限りではありません。
※赤い枠で囲っている有効期限をご確認ください。この期間までは現在手元にある保険証が使用できます。(詳細は本紙PDF版25ページをご覧ください)
◇令和6年12月2日以降は医療機関などの受診方法が変わります
医療機関などを受診するときの提示書類は、今後、下の表のとおり、マイナ保険証の所持状況により変わります。マイナ保険証をお持ちでない方には、マイナ保険証の代わりとなる資格確認書(※(1))が交付されます。資格確認書は、保険証の有効期限が切れる前に送付されます。
後期高齢者医療は、マイナ保険証の所持状況にかかわらず、国からの暫定措置として令和7年8月の年次更新までに内容の変更または再交付などする場合は、資格確認書が交付されます。
(※(1))資格確認書:医療機関などに提示することで、保険診療を受けることができる書類
(現在の紙の保険証と同じサイズを予定)
■国民健康保険医療費状況(令和6年7月分)
問い合わせ先:有明庁舎 保健課 健康増進グループ
【電話】474-1111(内線122~125)
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