軽自動車税(種別割)【原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車】は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。
普通自動車と違い、年度途中に廃車※や所有者変更をされた場合でも年税額を納めていただくこととなりますので、まだ手続きがお済みでない場合は、4月1日(月)までに手続きをお願いします。手続きされなかった場合は、4月1日現在所有しているとみなされ、令和6年度は課税されますので注意が必要です。
4月2日からの手続き分は令和7年度に反映されます。
※解体事業者などに解体を依頼されただけでは廃車となりません。必ず廃車手続きをお願いします。
◆車種別問い合わせ一覧
▽早めの手続きがオススメ!
3月末になると、全国軽自動車協会連合会鹿児島県事務所や九州運輸局鹿児島運輸支局での手続きには時間を要することが予想されます。手続きは、期間に余裕を持って行いましょう。
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