4月1日から保養所利用券と、はり、きゅう受診券を交付します。使用期間は、4月1日から令和7年3月31日までです。
◆保養所利用券
保養所利用券は、入浴を目的とした保養のために交付しています。施設内のサービスの中にはご利用できないものがありますので、ご確認ください。
(例)入浴施設での飲食代や売店などでの物品購入には使用できません。
交付の対象者:65歳以上の市民
金額:200円×24枚(年間4800円)
◆はり、きゅう受診券
交付の対象者:40歳~74歳の国民健康保険の被保険者後期高齢者医療保険の被保険者
金額:1000円×6枚(年間6000円)
◆利用上の注意
(1)本人以外は使用できません。
(2)有効期限を過ぎたものは使用できません。
(3)紛失時の再発行はできません。
◆申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
※同世帯の方が代理で申請する場合は、代理の方の本人確認書類が必要です。
※別世帯の方が代理で申請する場合は、代理の方の本人確認書類に加え、券を発行する対象者の本人確認書類が必要です。
問い合わせ先:有明庁舎 保健課 国民健康保険係
【電話】474‒1111(内線125)
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