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【TOPIC】固定資産税の宅地、宅地批准土地の評価方法が変更になります(令和6年度から)

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鹿児島県 志布志市

【評価方法変更対象地域】
■志布志町安楽と有明町野井倉の一部
○今回の変更について
固定資産税は、固定資産の評価によって求める適正な時価を課税標準として課税されるものですが、この適正な時価を求めるための手段として「固定資産評価基準」を総務大臣が定めています。
この評価基準では、「市町村の宅地の状況に応じ必要があるときは、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地についても、『市街地宅地評価法(路線価方式)』によって評価することができる」とされています。
本市においては、都市計画区域を中心に市街地宅地評価法(路線価方式)を採用してきましたが、都市計画区域の拡大や、東九州自動車道、都城志布志道路の整備が進んでいるため、志布志町安楽、有明町野井倉の一部を新たに市街地宅地評価法(路線価方式)へ変更するものです。

○具体的な変更内容
市街地宅地評価法(路線価方式)は、各宅地などの個別的要因の差による価格事情を固定資産税に反映することができます。
個別的要因とは、道路の幅や舗装の有無、行き止まり、公共施設、商業施設や幹線道路への距離、奥行の距離などをいいます。この個別的要因をきめ細かく評価することによって、より適正な評価をすることができます。
固定資産税(土地・家屋)については、3年ごとに価格を見直す制度(評価替え)が採用されています。
次回の見直し年度は令和6年度です。このため、令和6年度から、志布志町安楽、有明町野井倉の一部において、新たに「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入します。
評価方式を見直すことで、一部の土地においては税額が増える場合もあります。公平で均衡のとれたものとするため、ご理解をお願いします。
※具体的な税額は、4月1日から確認することができます。


(緑と紫の地域です)
※詳細は本紙PDF版26ページをご覧ください。

問い合わせ先:有明庁舎 税務課 固定資産税係
【電話】474-1111(内線155)

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