■知ってる?学生納付特例制度
◇学生納付特例制度とは?
学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
市役所の国民年金担当窓口や年金事務所で申請することができます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、毎年4月から翌年3月までを1年度として審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
◇翌年度の申請について
申請をするときに、在学予定期間を記載すると、翌年度以降「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ形式)が届きます。必要事項を記入し返送すると、その年度の申請手続きを行ったことになります。
◇手続きに必要なもの
1.年金手帳、基礎年金番号通知書など
2.本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.在籍期間の確認できる学生証、または在学証明書
◇対象者
大学、短大、専修学校などに在学する20歳以上の学生などで、前年の所得が128万円以下の方です。
問い合わせ先:
・有明庁舎 市民環境課 市民年金係【電話】474‒1111(内線113)
・鹿屋年金事務所【電話】0994‒42‒5121
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