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自治体の皆さまへ

戸籍制度が利用しやすくなりました

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鹿児島県 志布志市

令和6年3月1日から、戸籍制度がこれまでより利用しやすくなりました。
具体的には、次の2つのことが便利になりました。
1.戸籍届出の時に、戸籍証明書などの添付が不要になる
2.戸籍証明書などが本籍地以外の市区町村窓口で請求できる
今回は、この2大便利ポイントについて分かりやすく紹介します。

■ポイント解説(1)
これまでは…
本籍地ではない市区町村に戸籍の届け出を行う場合は、まずは本籍地から戸籍謄本などを取り寄せて届出書と一緒に添付をする必要がありました。

婚姻届を出したい⇒本籍地に戸籍請求⇒本籍地から戸籍届く⇒届いた戸籍を添付し、婚姻届を提出

「時間も手間もかかっど!」

これからは…
・結婚するとき
・相続するとき
・パスポート申請をするとき
このようなときに必ず戸籍謄本を取り寄せる必要がありました。
3月からは、届け出提出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍証明書などの添付が不要になります。

婚姻届を出したい
 ⇓
市区町村へ婚姻届を提出(添付する戸籍謄本不要)

「届け出だけ持っていけばよかど!」

■ポイント解説(2)
これまでは…
本籍地が全国各地にある方は、それぞれの市町村で請求するか、郵送で取り寄せていました。

「時間も手間もかかっど!」

・北海道A市(婚姻前本籍)
・東京都B区(転籍前)
・沖縄県C村(現本籍)

これからは…
 ⇓
■戸籍謄本などを「どこでも・まとめて」取得できるようになりました
▼どこでも
本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
▼まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1カ所の市町村の窓口にまとめて請求できます。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村で取得できるようになりました。

遠くの本籍地の戸籍謄本を取りたい⇒最寄りの市区町村窓口で請求

◇請求できる方
本人、配偶者、父母、祖父母、子。孫などの直系親族
※直系親族と同じ戸籍に記載されている兄弟姉妹などの戸籍も請求できます。

【注意が必要な点】
●窓口に来た方の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
●委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求、郵送請求は広域交付の対象外です。
●戸籍の内容や本籍がある自治体の事情により、交付できない場合があります。
●国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間を要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。
●戸籍附票や戸籍抄本、身分証明書などは広域交付制度の対象外です。

問い合わせ先:有明庁舎 市民環境課 市民年金グループ
【電話】474‒1111

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