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鹿児島県 志布志市

~知ろう・学ぼう 合理的配慮(ごうりてきはいりょ)~

#1「合理的配慮の提供」とは?

令和6年4月1日より、障害者差別解消法が改正され、事業者※に対しても合理的配慮の提供が義務化されました。日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスなどについては、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。このような場合には、活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。
具体的には、(1)行政機関などと事業者が、(2)その事務・事業を行うにあたり、(3)個々の場面で、障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思の表明※があった場合に、(4)その実施に伴う負担が過重でないときに、(5)社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うこととされています。
合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者などとの間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
また、障がいのある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。
今後このコーナーでは、「合理的配慮の提供」について、ケースを交えながら紹介していきたいと思います。

※「事業者」とは、商業、その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサークルなどを反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主や、ボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。

※「意思の表明」には、障害特性などにより本人の意思表明が困難な場合に、障がいのある人の家族や介助者など、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。

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