■産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
産前産後期間の免除制度は、「保険料を免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6カ月前から手続きできます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
▽手続に必要なもの
1.申出書
日本年金機構のホームページからダウンロードできます。市役所年金担当の窓口にも備え付けています。
2.母子健康手帳など
郵送で手続きする場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
問い合わせ先:
・有明庁舎 市民環境課 市民年金グループ【電話】474-1111(内線113)
・鹿屋年金事務所【電話】0994-42-5121
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