道路に張り出した木、竹などは、自動車や歩行者の通行に支障となります。台風や大雨で木、竹等が倒れ、道路が通行止めになることもありますので、適切な管理をお願いします。
また、緊急の場合は道路管理者が了解なく伐採、撤去することがありますので,ご理解ください。
なお、倒木などにより自動車や歩行者に損害が発生した場合、所有者が管理責任を問われる場合があります。
◆支障となる範囲
安全に通行するため、一定の幅や高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められています。
◆支障となる例
・木や竹により通行に支障、またはその恐れがある。
・倒木や枝、幹の落下の恐れがある。
・道路に雑草が伸びており通行に支障がある、または見通しが悪い。
問い合わせ先:有明庁舎 建設課 道路建設グループ
【電話】474-1111
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