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年金インフォメーション

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鹿児島県 志布志市

~国民年金保険料の免除・納付猶予制度~
収入の減少や失業などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万が一の事故などにより障害を負ったときの受給資格を確保することができます。
この7月から令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分)の免除申請の受付が始まります。


※1 承認後に保険料を納付しないと未納と同じ扱いになります。
※2 納付猶予の期間は、受給資格期間に算入されますが、年金の受給額には反映されません。
※3 年金額への反映割合は、免除割合によって異なります。

「免除」と「猶予」の違いは表のとおり、その期間の年金額への反映の有無です。受給する年金額を増やすには、保険料を後から納める必要があります。
※学生はこの免除・猶予制度を利用できません。「学生納付特例制度」をご利用ください。

■失業による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除もしくは猶予となる場合があります。
申請される場合は、失業していることが確認できる証明書が必要です。
(例)雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写し

問い合わせ先:
有明庁舎 市民環境課 市民年金グループ【電話】474‒1111(内線113)
志布志庁舎 市民税務課 市民税務グループ【電話】472‒1111(内線221)
松山庁舎 総務市民課 市民グループ【電話】487‒2111(内線226)
・鹿屋年金事務所【電話】0994‒42‒5121

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