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知って納得!国民健康保険

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鹿児島県 志布志市

■交通事故や他人(第三者)の行為が原因で治療が必要となったときは届出が必要です
交通事故に遭い、マイナ保険証などを使って医療機関を受診するときは、市の国保担当の窓口に届出をすることが法令で義務付けられています。今回はQ and A方式で皆さんにお知らせします。
Q1.なぜ交通事故などに遭ったら、国保担当の窓口に届出する必要があるの?
A1.マイナ保険証などを使って治療を受けると、かかった医療費のうち、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、医療機関から市の国保へ請求がくることになります。
交通事故などによる治療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則ですので、その場合は、国保が立て替えた治療費を加害者に請求するために届出書が必要になります。

Q2.どのような場合に届出が必要なの?
A2.次の行為に該当するときは必ず届出が必要です。
・交通事故(自損事故含む)
・暴力行為(ケンカなど)
・他人の飼い犬に咬まれた場合など

◇国民健康保険の医療費は、皆さんの国保税から支払われています。
医療費が増え続けると、国保制度を維持するために、国保税引き上げにもつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による疾病の治療に保険証などを使うときは、必ず届出をお願いします。

■資格喪失後の受診は要注意!~不当利得について~
社会保険などへの加入や、市外へ転出された方が、本市の国保の資格がなくなったにもかかわらず、マイナ保険証などを使用して医療機関を受診した場合は、かかった医療費が本市の国保から医療機関などへ一旦支払われることとなります。このため、医療費の一定割合を国保へ返還する手続が必要となりますので、保険証などの使用にはお気を付けください。

◇国保の届出は、資格の取得・喪失の日から14日以内にする必要があります。
届出が遅れた場合、大きな負担が発生することがありますので、必ず期日内に届出をされますようお願いします。

■国民健康保険医療費状況(令和6年11月分)
医療費総額:266,862,225円
国保加入者数(10月末):7,153人
1人当たりの医療費(医療費総額/国保加入者数):37,308円(前年同月比9.42%減)

▽医療費1人当たりの負担内訳
市(国保)負担額:32,353円(全体の約86.7%)
個人負担額:4,955円

問い合わせ先:志布志庁舎 健康長寿課 健康増進グループ
【電話】472-1111(内線252)

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