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■市役所各庁舎のご案内
◇指宿市役所
〔指〕指宿庁舎【電話】0993-22-2111
〔山〕山川庁舎【電話】0993-34-1111
〔開〕開聞庁舎【電話】0993-32-3111
■砂むし会館「砂楽(さらく)」臨時休館
施設メンテナンスのため次の期間は臨時休館します。
休館日:12月4日(月)~8日(金)
問合せ:砂むし会館「砂楽」
【電話】423-3900
■新入学用品費の支給
来年度、小学校へ入学する子どもの保護者に新入学用品の購入費を支給します。受給するには申請が必要です。
※申請書などは就学時健康診断時に配布します。
対象:次の(1)~(3)全てに該当する子どもの保護者
(1)令和6年2月1日時点で市内に住所がある
(2)令和6年4月に指宿市立の小学校に入学予定
(3)次のいずれかに該当する世帯
・前年度か本年度、生活保護の停止か廃止のあった世帯
・市町村民税非課税世帯
・児童扶養手当受給世帯
・国民健康保険料の減免か徴収猶予を受けている世帯
・生活状況の悪化などで援助が必要と認められる世帯
申請期間:12月1日(金)~28日(木)
申請場所:学校教育課・〔山〕〔開〕市民福祉課に直接
問合せ:学校教育課学務係
【内線】423
■市体育施設の利用調整会
令和6年度に市体育施設を大会などで使用する団体は、計画書を11月13日(月)までに提出してください。日程が重なった場合、調整会で団体間の協議となります。
利用調整会日時:12月4日(月)19時~
場所:指宿総合体育館
計画書:いぶすきスポーツクラブのホームページでダウンロード
申込方法:直接またはファックス
その他:通常練習などの予約は使用する日の2週間前から各施設の窓口か電話で受け付け
申込先・問合せ:いぶすきスポーツクラブ(指宿総合体育館内)
【電話】・【FAX】24-5366
■11月の粗大ごみ収集
粗大ごみの収集所は通常の収集所と異なります。詳しくは公民館長に問い合わせてください。
・11月14日(火) 福元・町・大山・利永区
・11月21日(火) 成川・小川・岡児ヶ水・浜児ヶ水区
・11月28日(火) 鰻・尾下区
収集時間:7時~8時30分(浜児ヶ水区については8時~9時)
※収集時間を厳守してください。
※特大サイズの指定ごみ袋(縦90cm×横80cm)に入らない物が粗大ごみです。
問合せ:環境政策課生活衛生係
【内線】245
■みんなで減らそう食品ロス
食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品です。食品ロスを減らすためには一人一人が「もったいない」という気持ちを普段から意識して行動することが大切です。食品ロス削減の取り組みを具体的な行動へ移しましょう。
※日本の食品ロスの状況(令和3年度)は本紙をご参照ください。
●今日から実践食品ロス削減術
○おいしく「食べきり」
・家庭で作った料理は早めにおいしく食べきりましょう
・外食時にメニューを選ぶ時は、食べきれる量を注文しましょう
○無駄なく「使いきり」
・家にある食材を計画的に使いきりましょう
・食材の食べられる部分は、できる限り無駄にしないようにしましょう
○すぐ食べるなら「てまえどり」
「てまえどり」とは、食品を買ってすぐ食べる場合に、棚の手前にある商品や賞味期限・消費期限の迫った商品を積極的に選ぶ行動のことです。
「てまえどり」を行うことで、店舗で廃棄される食品を減らすことにつながります。
●ご存じですか期限表示
・賞味期限 おいしく食べることができる期限
・消費期限 安全に食べることができる期限
問合せ:環境政策課生活衛生係
【内線】245
■11月は不法投棄防止強化月間
期間中は不法投棄防止の啓発活動やパトロールなどを強化しています。不法投棄は重大な犯罪です。廃棄物の不法投棄を発見したら連絡してください。「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識で、住みよい地域をつくりましょう。
問合せ:
県廃棄物・リサイクル対策課【電話】099-286-3810
環境政策課生活衛生係【内線】245
■ごみの減量・資源化に協力を
市は、ごみの減量・資源化に向けてごみ分別の協力をお願いしていますが、ごみステーションに出された燃えるごみの中にペットボトル・段ボール・缶など、資源ごみの混入が見受けられます。ごみステーションへ出す前に、燃えないごみ・資源ごみが含まれていないかもう一度確認しましょう。
○地区のごみステーションに出せる資源ごみ
(1)アルミ缶(2)スチール缶(3)無色の瓶(4)茶色の瓶(5)その他の色の瓶(6)白色トレイ・発泡スチロール(7)プラスチック製容器包装(8)ペットボトル(9)紙パック(10)新聞(11)ダンボール(12)その他の紙
○燃えるごみで出す紙
・汚れがひどい紙や使用済みのティッシュペーパーなど
・防水加工しているカップ麺やヨーグルトの容器など
・臭いが染み付いた粉洗剤容器や線香の箱など
・感熱紙や油紙など特殊な紙
問合せ:環境政策課生活衛生係
【内線】245
■野良猫への餌やりに注意
野良猫への餌やりに多くの苦情が寄せられています。野良猫に餌を与えると、餌をもらえることを覚えて、住み着き繁殖して増えていきます。次の事などが近隣トラブルにつながります。
・ふん尿による被害
・近隣の敷地で出産
・鳴き声による騒音
・爪研ぎによる被害
○責任ある行動を
無責任な餌やりは、快適な環境で生活できない不幸な猫を増やす行為です。かわいそうだからと一時的な感情で餌を与えるのではなく、責任を持って飼うようにしましょう
○責任ある飼い方を
・事故や病気から守るため、室内で飼いましょう
・不幸な猫を増やさないよう不妊・去勢をしましょう
・迷子札などで所有者の明示をしましょう
・猫を飼えなくなった場合は飼い主が責任を持って新しい飼い主を探しましょう
※動物を捨てることは犯罪です。1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
問合せ:
指宿保健所衛生係【電話】22-2172
環境政策課生活衛生係【内線】245・246
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