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自治体の皆さまへ

国保・後期医療・介護保険税(料)の納付が始まります

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鹿児島県 指宿市

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の決定通知書・納付書を発送します。
各期の納期限までに納めてください。

■国民健康保険税 令和5年度税率を改正
国民健康保険制度は、加入者が国民健康保険税を負担することにより加入者の医療費を賄うなど相互扶助の制度です。6月号でもお知らせしましたが、医療の高度化や国民健康保険の加入者の高齢化などにより医療費が増加しており、国民健康保険の運営が厳しい状況にあります。
本市は、国民健康保険を持続可能な制度とするため、鹿児島県の示す標準保険料などを参考に令和5年度の保険税率(額)を改正しました。

医療分:
病気やけがをした時の医療費の財源となる保険税
後期高齢者支援金分(支援分):
後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険税
介護納付金分(介護分):
介護保険制度を支えるための財源となる保険税
※40~64歳の加入者のみ納付。

〇モデルケース※税額は世帯構成や所得により異なります。
(1)夫(70歳)・妻(70歳)の2人世帯の場合(夫婦ともに所得ゼロの場合)
夫:年金収入80万円・妻:年金収入80万円

(2)夫(70歳)・妻(70歳)の2人世帯の場合
夫:年金収入200万円・妻:年金収入80万円

(3)夫(48歳)・妻(48歳)・子(17歳)・子(15歳)の4人世帯の場合
夫婦合算:営業所得115万円

〇低所得世帯への軽減措置 均等割・平等割の軽減基準が変わりました(申請不要)
税制改正に伴い要件が緩和されました。低所得世帯に対する軽減措置として、前年中の世帯の総所得金額等の合算額が次の表に掲げる金額以下の場合には均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。
※赤文字は変更箇所

※1国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)も含みます。
※2給与収入が55万円を超える人(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)を受ける人の合計数。

〇課税限度額の引き上げ支援分の上限額が引き上げられました

■後期高齢者医療保険料
75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)が加入する後期高齢者医療保険制度では、低所得者に対する軽減措置の要件が緩和されました。

〇低所得者への軽減措置 均等割の軽減基準が変わりました(申請不要)
政令の改正に伴い要件が緩和されました。前年中の世帯の総所得金額等の合算額が次の表に掲げる金額以下の場合には、均等割が7割・5割・2割軽減されます。
※赤文字は変更箇所

軽減判定所得は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
※給与収入が55万円を超える人(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人の数の合計数。

■介護保険料
介護保険制度は40歳以上の皆さんが加入者となり保険料を納付しています。住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また、介護が必要になっても安心してサービスを利用しながら自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく制度です。

納付方法:
40歳~64歳の人(第2号被保険者)…国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険の保険料と併せて納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)…老齢年金や遺族年金など受け取る年金額で特別徴収と普通徴収に分かれます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

問合せ:税務課 保険税係
【電話】22-2111【内線】224・225

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