申告期間:2月13日(火)~3月15日(金)
申告は、市・県民税や国民健康保険税などを正しく課税するための資料になる他、福祉・医療の給付や保育料の判定などにも用いられます。早めに集計などの準備をして、次のページの日程表の日時に会場で申告してください。
■申告が必要な人
◇1月1日現在、本市に住所のある人
ただし、次の人は申告の必要はありません。
・税務署に所得税の確定申告をする人
・給与収入のみで年末調整済みであり、勤務先から指宿市に給与支払報告書が提出される人
・公的年金収入のみで追加する控除がない人
・令和5年中に収入がなく、指宿市内に住む親族の確定申告書、給与または公的年金等の源泉徴収票で税法上の扶養となっていた人(市外の親族に扶養されている人は、指宿市への申告が必要です)
※給与や年金の源泉徴収票に記載されている控除以外に、各種控除を追加する場合は申告が必要です。(医療費・寡婦・ひとり親・扶養・生命保険・障害者控除など)
■申告に必要な物
◇本人および被扶養者のマイナンバーカードまたは通知カード(記載事項に変更がない物に限ります)
◇収入金額や経費が証明できる物
給与の源泉徴収票・公的年金などの源泉徴収票・出荷証明書の他、収入および支出に関する帳簿など
※事業所得(営業・農業など)・不動産所得がある人は必ず収支内訳書を作成(経費の種類ごとに集計)し申告会場までお持ちください。
◇控除金額が証明できる物
生命保険契約の控除証明書・寄附金受領証明書・医療費控除の明細書など
※障害者控除を受ける場合は、障害者手帳または障害者控除対象者認定書の提示をお願いします。
※医療費領収書は人ごと、病院・薬局ごとに1年間に支払った医療費の額を合計してください。
※社会保険料控除証明書は1月中旬頃に送付します。
※郵送での申告にご協力をお願いします
昨年度に住民税申告した人は、1月中旬頃に市・県民税(住民税)申告書を郵送します。記入の際は、申告書に同封する「申告の手引き」を参考にしてください。申告書が届かない人で郵送での申告を希望する人は、市のホームページからダウンロードするか税務課市民税係までお問い合せください。
※注意してください
確定申告(所得税の追徴または還付)を毎年している人で、指宿税務署から申告の案内(はがき)が届いた人は指宿税務署で申告してください。なお、所得税・消費税などの問い合わせは指宿税務署(【電話】22-2548)までお願いします。
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