国民年金は、65歳以上の人や障害のある人や遺族になった人の生活を現役世代が支える制度で、加入が義務付けられています。
■国民年金のポイント
◇将来の大きな支えに
国民年金は20歳から60歳までの人が加入し保険料を納める制度です。ただし、共済・厚生年金の制度が適用される事業所に勤めている人は除きます。
国が運営するため、年金の給付は生涯にわたり保障されます。
◇老後の助け以外にも
国民年金には65歳以上の人が受け取る老齢年金の他にも障害・遺族年金があります。障害年金は病気や事故で障害が残った場合に受け取ることができます。
遺族年金は加入者が死亡した場合に遺族(子のある配偶者や子)が受け取ることができます。
※年金を受け取るためには納付要件があります。
■保険料納付の猶予・免除制度
◇学生納付特例
学生で本人の所得が一定額以下の場合は親に保険料負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して保険料の納付が猶予される制度です。
対象:大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上の課程)・一部の海外大学の日本分校
◇申請免除
保険料を納付することが経済的に困難な時に申請して承認を受けると、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
※学生納付特例の対象となる人は申請免除は適用されません。
◇納付猶予
学生でない50歳未満の人で本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予される制度です。
※納付猶予の場合、同居している世帯主の所得は判断の対象外となります。
◇追納制度もあります
保険料の免除や学生納付特例、納付猶予などを受けた期間のある人は保険料を全額納めた場合に比べて受け取る年金額が少なくなります。将来有利な年金を受けることができるように、10年前の分までであれば免除などを受けた期間の保険料の全部または一部をさかのぼって納付できる追納制度もあります。
・追納する月の属する年度が3年度以上前の場合、当時の保険料に加算金が上乗せされます
・追納する月は任意に選択できず、古い月分から納付することになります
申込先・問合せ:
・鹿児島南年金事務所【電話】099-251-3111
・市民課年金係【電話】(内線)218
・山川庁舎市民福祉課市民税務係【電話】(内線)122
・開聞庁舎市民福祉課市民税務係【電話】(内線)133
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